相続により取得した居住用財産(空き家)を売ったときの3,000万円特別控除の特例が、令和5年12月31日までの譲渡に期間延長されました
2021/03/03この制度は、空き家の放置による周辺の生活環境への悪影響を防止するとともに、空き家となっている不動産の利活用促進を目的として設けられた制度です。
相続人が、相続開始から3年を経過する年の年末までの間に、相続により取得した被相続人の居住用財産(例えば、親御さんがお住まいになっていた、現在空き家となっている実家の土地・建物)を売却した場合、この特例を受けることで売却益(譲渡所得の金額)から3,000万円を控除することが可能となります。
ただし、この特例の適用にあたっては、下記の主な要件やそれ以外の詳細な要件も含め、すべての要件を満たすことが求められます。物件のご売却にあたっては、あらかじめこれらの要件についての検討を行っておくことをお勧めします。この特例の適用をご検討されている場合は、お早めに当事務所宛ご相談ください。
空き家特例の主な要件
- 建物が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。(マンションを除く)
- 相続直前に、亡くなった方が一人暮らしをしていたこと。老人ホーム等に入所していた場合、入所時点で要介護認定を受け相続開始まで入所していたこと
- 耐震基準を満たす建物、または建物取り壊し後の譲渡であること
- 相続開始から譲渡のときまでに対象物件を賃貸の用に供していないこと
- 譲渡代金の合計が1億円以下であること
- 親子や夫婦・親戚等の関係者への譲渡ではないこと
- 資産の所在地を管轄する自治体から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けること