遺言書作成のススメ Vol.1

2021/10/22

『終活』という言葉が一般的となり久しいですが、その活動のひとつとして、遺言書を作成する方が増えています。
「遺言」は、自分がこの世を去る時に、それまで培ってきた財産(モノやお金)を、配偶者や子・孫、或いは後世に役立つような形として、遺(のこ)してゆくための唯一の手段となります。遺言書は、言ってみれば遺された人たちに対する「自身の想い」が詰まったラブレターです。自身の足跡を振り返り、遺された人たちのこれからの人生に思いを馳せつつ、誰にどの財産をどれだけ遺してあげたいのかといった「想い」を凝縮した最期のメッセージです。
とりわけ、以下のような方々の場合は、相続人間での遺産を巡る無用な争い(争族)を避けるため、或いは自身の財産を後世に役立てられるようにするといった観点から、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

・お子さんがいらっしゃらないご夫婦であって、財産の全てを配偶者に遺したい方
・生前、特にお世話になった(相続人ではない)方にも財産を遺したい方
・現在は再婚しているが、離婚した前夫(妻)との間にお子さんがいらっしゃる方
・生涯独身で自身の財産を後世のために役立てて欲しいとお考えの方

一般に、遺言書の形式は、自筆証書・公正証書いずれの形式でも良いとされておりますが、法的に問題とならないような遺言書としておく観点からは、多少の費用が掛かっても「公正証書」の形式で作成しておくことをお勧め致します。
その際、最も大切なことは、後刻、相続人間で「争続」とならないように作成することです。
具体的には「誰にどの財産を相続させるのか」をあらかじめ明確にしておくことです。
とりわけ、民法上の「遺留分」(法定相続分の半分)に配慮した財産分与となるようにしておくことはとても大事なポイントとなります。
そして、もし相続財産の中に、不動産や有価証券等が多数含まれるような場合、遺言書の作成にあたり中心となる財産評価は「時価」に基づき行う必要がありますが、適正な「時価」の把握に当たっては、ご自身の判断だけでは迷う部分も多いかと思います。

当事務所においては、そうした時価の判定やそれらに基づく相続税額も考慮した遺産分割シミュレーションを行うことが可能です。遺言書の作成をお考えの方は、是非一度当事務所にご相談ください。