わたしたちにできること
- 相続関係調査から納税申告、遺産に係る名義変更から不動産売却に至る全ての手続を一括してお任せ頂けます。
- 不動産・保険にも精通した当事務所だからこそ可能なトータルな節税プランのご提案を致します。
- 認知症になった場合でも安心できる「任意後見制度」や「民事信託(家族信託)」の活用による、円満・安心相続対策のご提案を致します。
- お客様の想いや願いを形にする円満相続・安心相続のためのお手伝いをさせて頂きます。
業務の流れ
相続が発生した方へこのようなお悩みはありませんか?
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父が亡くなって相続の手続が必要なのだけれど、どこへ何を相談すれば良いのか判らないわ。。。
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相続税の節税対策は何もしていなかったけれど、少しでも税金が安くなる方法はないかしら。。。
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相続税の申告から不動産の売却まで1つの窓口で全てお任せできるところはないかしら。。。
一つの窓口で申告から不動産の売却まで
私たちに全てお任せください
フルサポートサービス
2015(H27)年1月1日以降の相続より相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税の納税額が発生しなくても申告が必要となる方(※)が増えました。
※相続税の申告期限は、原則として被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内となっておりますが、ご相談に先立ち、遺産の総額が相続税の基礎控除額(非課税枠)を超えるかどうかについて、下記計算式によりご自身でご確認下さい。
<計算式> 相続税の基礎控除額(非課税枠)=3,000万円+600万円×法定相続人の数
計算の結果、遺産の総額が基礎控除額(非課税枠)を超える場合には、相続税申告が必要となります。
なお、小規模宅地等の特例等を適用した結果、遺産総額が基礎控除額以下となることにより納税額が発生しない場合、相続財産を配偶者が取得したことにより納税額が発生しない場合でも、相続税申告は必要となりますのでご留意下さい。詳細につきましては当事務所宛ご相談下さい。
当事務所では、相続税申告が必要となるお客様がその後必要となる一切の手続き、具体的には、相続財産の調査~遺産分割協議書作成~税務申告~遺産(不動産)売却に至る、煩雑で長期間にわたる手続をお客様に代わって行う「フルサポートサービス」を提供しております。
とりわけ、税務申告と併せて相続した不動産を出来るだけ良い条件で売却したいとお考えのお客様には、売却のタイミングや売却先について、宅地建物取引業免許を有し不動産実務に精通する当事務所が、的確なアドバイスを行い、お客様の立場に100%立ったエージェントとして売却のお手伝いをさせて頂きます。
一方で、遺産総額が相続税の基礎控除の範囲内であり申告が必要ないと思っていたにもかかわらず、税務署から「相続税の申告等についての御案内」(いわゆる「お尋ね書」)が届くケースもございます。こうしたケースにおいて、回答の仕方が判らないといった場合でも、お客様に代わって当事務所が税務署宛回答書作成の代行を承りますので、お気軽にご相談下さい。
01相続関係調査
相続関係調査とは、相続人及び相続財産確定のために必要となる調査を指し、下記の調査に大別されます。
(1)相続人を特定するための調査
(2)相続財産を確定するための調査
このうち、(1)は、被相続人の戸籍調査や相続人へのヒアリング等に基づき相続人を特定する作業となります。
また、(2)は、被相続人の資産(現預金、有価証券、保険金等を含む金融資産や車両・貴金属等の動産、不動産等の固定資産)、及び負債(金融機関からの借入金等)を確定する作業であり、所有不動産に係る登記関連情報の調査や固定資産税評価証明取得等の官公署調査や金融機関への残高証明取得等の各種作業が含まれます。
なお、相続財産には被相続人が海外に保有している金融資産や不動産も含まれますが、これらについてはお客様の申告により判明した範囲に限られますのでご留意下さい。
02相続関係説明図、及び相続財産目録の作成
相続関係調査の調査結果を基に、お客様へのヒアリングによる事実関係や不明点等に係る確認作業を行った後、相続人や相続財産の確定を行い、相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)、及び相続財産目録を作成致します。
03所得税準確定申告(必要に応じて)
被相続人の所得に係る準確定申告が必要となるケースは、被相続人の生前において、事業所得や不動産所得等があり、それらに基づく確定申告を行っていた場合等が該当致します。
準確定申告に係る申告期限は、被相続人が亡くなられた日の翌日から4か月以内となります。
04相続不動産に係る詳細調査の実施、及び評価減ポイントの検討
相続不動産については、相続関係調査により対象が特定できますが、特に後述する財産評価との兼ね合いや、あらかじめ売却が決まっているような場合においては、更に詳細な調査が必要となります。
その場合、現地調査、公法上の規制に係る行政調査、及び取引市場に係るヒアリング調査等を行い、当該調査結果に基づく相続不動産に係る評価減ポイントの検討を行うほか、後日、相続不動産の売却を予定している場合における、市場での売却予想価格についても調査・検討を行います。
05相続財産全体の評価
相続関係調査、及び相続不動産に係る詳細調査・評価減ポイントの検討結果に基づき、相続財産全体の評価を行います。
なお、相続不動産に係る評価額について、路線価評価によらず鑑定評価額を採用する方が有利と認められる場合は、節税メリットにつき充分にお客様にご検討頂いた上で、不動産鑑定評価による鑑定評価額をもって路線価評価額に代えることも可能です。(なお、この場合における鑑定評価報酬は別途承ります。)
また、このケースにおいて、あらかじめ当該不動産を売却したいと考えている場合には、路線価評価額よりも低い実際の売買価格を当該不動産の評価額(時価)として申告することで、相続税の圧縮と納税資金確保の両立を図ることが可能となります。ただし、この場合、納税申告期限前までに適正な時価で売却を完了していることが求められます。(詳細については、10.相続不動産に係る売却手続をご覧下さい。)
06遺産分割シミュレーション
被相続人による遺言書がない場合、お客様へのヒアリングに基づき遺産分割のシミュレーションを行った上で遺産分割案の作成を致します。また、遺言書(公正証書遺言、若しくは自筆証書遺言)がある場合は、原則として遺言書に従った遺産分割となります。
なお、自筆証書遺言につきましては、あらかじめ家庭裁判所への申立に基づく検認の手続が必要となりますのでご留意下さい。
07遺産分割協議書作成
遺産分割協議について相続人間で協議がまとまり次第、財産目録を基に遺産分割協議書を作成致します。なお、遺産分割について相続人の間でスムーズに協議が進展しない場合、必要に応じて当事務所のアライアンス・パートナーの弁護士によるサポートにより合意形成に向けた協議を行います。(なお、この場合における弁護士報酬は別途承ります。)
08相続税申告
相続税の申告は、原則として被相続人が亡くなられた日の翌日から起算して10か月以内に申告することとされており、当該申告書は当事務所にて作成し、所轄税務署宛に提出致します。
なお、相続税の納付手続につきましては、ご相続人様本人に行って頂くことになりますので予めご留意下さい。
09各種相続財産に係る名義変更手続
相続税申告後、被相続人名義となっている各種相続財産について、相続人名義への変更手続を行います。名義変更が必要な相続財産の例として、預貯金、株式や社債等の有価証券、保険契約(生命保険、火災保険等)、車両、不動産、ゴルフ会員権等が挙げられます。
このうち、不動産登記につきましては当事務所のアライアンス・パートナーの司法書士の協力により、速やかに名義変更手続を行わせて頂きます。(なお、この場合における司法書士報酬は別途承ります。)
10相続不動産に係る売却手続
路線価評価額に比べ、鑑定評価額や実際の市場における売却予想価格が低いと見込まれる相続不動産のうち、将来的に利用予定の無い不動産については、05相続財産全体の評価にて説明のとおり、実際の売買価格をもって当該不動産の評価額(時価)として申告できるため、納税申告期限前までに適正な時価で売却を完了することにより、相続税の圧縮と納税資金対策の両立を図ることが可能となります。
ただし、この場合、申告期限前までに所有権移転が完了していることが求められるため、相続登記をはじめ、活動期間に十分な余裕を持った売却活動が必要となりますので、あらかじめご留意下さい。
宅地建物取引業免許を持つ当事務所では、常にお客様本位の業務運営を心掛け、お客様の立場に100%立った売却活動を実践させて頂く証として、不動産業界で一般的に行われている双方受託(※)を一切行いませんので安心してご相談ください。(なお、この場合における媒介若しくは代理報酬は別途承ります。)
※双方受託とは、売主のみならず買主からも手数料を受領する、いわゆる“両手仲介”の取引形態を指します。売主側の不動産業者が同時に買主側の業者の立場も兼ねることから、例えば買主の意向を尊重するため売買価格が下がるといった事態を招くおそれがあります。こうした取引形態は一般に利益相反につながりやすいことから、米国の不動産取引においては双方代理にあたるものとして、原則禁止とされています。
サービスメニュー
01相続税に係る概算税額シミュレーション
2015(H27)年1月1日以降の相続より相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられ、相続税の納税額が発生しなくても申告が必要となる方(※)が増えました。
※相続税の申告期限は、原則として被相続人が亡くなられた日の翌日から10か月以内となっておりますが、ご相談に先立ち、遺産の総額が相続税の基礎控除額(非課税枠)を超えるかどうかについて、下記計算式によりご自身でご確認下さい。
<計算式> 相続税の基礎控除額(非課税枠)=3,000万円+600万円×法定相続人の数
計算の結果、遺産の総額が基礎控除額(非課税枠)を超える場合には、相続税申告が必要となります。
概算計算の結果、相続税申告が必要となるかどうか微妙だと思う、課税対象となる相続財産の範囲や法定相続人が良く判らない、或いは自信がないので改めてプロの眼で見て欲しい、といった場合には、当事務所がお客様からご提出頂いた資料・ヒアリングに基づき、相続財産の概算評価を行い、相続税に係る概算税額のシミュレーションを行います。
なお、納税額についてより詳細なシミュレーションが必要な場合は、別途承りますのでお気軽にご相談下さい。
02税制特例・不動産・保険を活用した節税対策、
及び過去の節税対策見直しプラン
一口に節税対策と言っても様々なものがあり、お客様の想いやライフプランについての十分なヒアリングを踏まえ、どれがお客様のニーズに一番合った対策であるかを絞り込んでゆく必要があります。具体的には、「配偶者居住権制度」(2020(R2)年4月1日施行)の活用や、中長期の節税対策としての「暦年贈与」の活用、短期即効性のある一時払い生命保険や債務控除・評価減を狙った収益不動産の活用等といった様々な節税対策があります。
ただし、相続税制はもちろんのこと、金融資産や不動産の譲渡・保有に関する税制、各種資産の市況、ご家族の事情や取り巻く環境も年々変わりますので、過去に行った相続対策について内容の定期的な見直しを行うことも必要となってきます。特にリスクを伴う節税対策は、その中身を十分に理解した上で行わないと、目的を果たすどころか納税資金も不足する、あるいは相続財産を大幅に減らしてしまうといった本末転倒な結果につながりかねません。
例えば、節税効果が大きいと言われる収益不動産を活用した対策の場合、物件の遵法性はもとより、経年による収入減少を踏まえたキャッシュフローの確保に加え、大規模修繕等に係る適正な維持管理コストの見積といった不動産実務面からの検証も必要です。さらに、適正な借入に基づく債務控除や管理法人の活用といった税制面の効果も踏まえた、”相続財産全体として”のキャッシュフローの最大化と税効果が両立するような、“木を見て森も見る”対策が求められるため、とりわけ税務と不動産の緊密な連携が不可欠となってきます。
この点、当事務所は税務・金融・不動産の各実務に精通したプロが、一体として対応にあたらせて頂く点が強みであり、さらにお客様の幅広いニーズに応えられるよう、アライアンス・パートナーの専門家とも連携して万全の対応に努めさせて頂きます。また、当事務所は、各種リスク管理やコンプライアンス対応にも精通しておりますので、“真にお客様目線での節税プラン”をご提案致します。
03相続税納付のための納税資金対策
相続税は申告期限までに現金で一括納付を行うことが原則です。相続財産に占める不動産の割合が多い場合、あらかじめ納税額に見合った資金を現金で確保しておかないと、相続税納付のために金融機関から借入を行わざるを得ないといった事態になりかねませんので注意が必要です。
現金納付が困難な場合、不動産等による現物での納付(物納)という選択肢もありますが、適用に際しての条件のハードルが高く、現実的には金融資産や不動産の売却代金をもって現金納付するケースが一般的です。この場合、いかに好条件で資産を売却できるかがキーポイントとなってきます。
宅地建物取引業免許を持つ当事務所では、不動産の売却にあたり、実質手取額が最大となるような実務面からの売却戦略のご提案をさせて頂き、お客様の納税資金の確保が速やかに整うようサポートさせて頂きます。
また、当事務所では、常にお客様本位の業務運営を心掛け、お客様の立場に100%立った売却活動を実践させて頂く証として、不動産業界で一般的に行われている双方受託(※)を一切行いませんので、安心してお任せ下さい。(なお、この場合における媒介、若しくは代理報酬は別途承ります。)
※双方受託とは、売主のみならず買主からも手数料を受領する、いわゆる“両手仲介”の取引形態を指します。売主側の不動産業者が同時に買主側の業者の立場も兼ねることから、例えば買主の意向を尊重するため売買価格が下がるといった事態を招くおそれがあります。こうした取引形態は一般に利益相反につながりやすいことから、米国の不動産取引においては双方代理にあたるものとして、原則禁止とされています。
04円満・安心相続対策(遺産分割シミュレーション・認知症対策の検討)
終活の一貫として、自筆証書遺言を作成する親御さんが増えているようですが、“残す側”の想いのみで遺言書を作成してしまうと、相続後に思わぬトラブルを招きかねません。
法的要件を満たした遺言書であれば、遺言書に沿った遺産分割がなされることになりますが、万一、遺言書の内容が民法上認められた相続人の「遺留分」(配偶者・子が相続人の場合、法定相続分の1/2)を侵害しているような場合、遺留分を侵害された相続人から「遺留分侵害額請求権」に基づく金銭の請求を求められるなど、相続人の間でのもめごと、いわゆる「争族」に発展する可能性があるので十分な注意が必要です。
また、万一、被相続人である親御さんが認知症を発症するなど、意思能力に著しい支障を来す状態となった場合には、法定後見制度の活用により、子が法定後見人として親御さんの身上監護や財産の維持・管理を行うことが可能です。
しかしながら、介護費用などの資金不足を補うために親名義の不動産の売却等(財産の処分)を行おうとするような場合、財産の処分にあたっては、家庭裁判所による厳格な審査に基づく許可が必要とされるなど、実務上の制約が大きいのも事実です。
このため、将来、認知症を発症した場合等に備え、あらかじめ親御さんに意思能力があるうちに、「任意後見制度」や「民事信託(家族信託)」といった制度の利活用により、親名義の不動産売却等に備えることが可能となります。
ただ、上記制度にはこうしたメリットがある一方、近年、親族の任意後見人・信託受託者による財産の費消・流用等といったトラブルが少なからず発生しているのも事実です。
当事務所では、まず、お客様の「想い」や「ご希望」について十分なヒアリングを行い、遺留分等に係る法的観点からの詳細な検討を経た上で、「円満相続」・「安心相続」に繋がる遺産分割シミュレーションを行います。
さらに、お客様が円満・安心相続のための任意後見制度や民事信託(家族信託)の制度を活用する場合には、あらかじめ制度活用にあたっての重要なポイントについて、しっかりとご理解頂く必要がございます。
専門職後見人としての受任実績を有し、家族信託をはじめとした信託業務にも精通した当事務所は、お客様にとって将来にわたり安心できる「円満・安心相続対策」のご提案をさせて頂きます。
05遺言書作成サポート
「終活」の言葉が聞かれるようになって久しいですが、円満相続のためには具体的に何をすれば良いのか、例えば遺言書の作成においては遺留分を侵害しないよう留意する必要があるなど、作成時において気を付けなければならないポイントが幾つもあります。
また、2020(R2)年7月10日より、法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されましたが、こうした制度を活用する場合についても同様に気を付けなければならないポイントがございます。
行政書士事務所を併設する当事務所では、遺言書の作成にあたりこうしたポイントを的確に押さえた上で、お客様に判りやすく丁寧なサポートをさせて頂きますので、安心してご相談ください。